当社は2012年より太陽光発電事業を開始し、2018年8月10日経産省発電事業届出が認定され、2015年6月より9ヶ所のメガソーラー発電所を建設完了、運転を開始している。運転開始の一番早い発電所は6年が経ったが、全ての発電所は問題がなく順調に運転されている。
今後持続的に太陽光発電を続け、再生可能エネルギーを供給して行く計画で進める。より効率的に管理を図るため、内部積立を計画する。
今後の事業計画は再生可能エネルギー発電事業計画が適合すべき基準に従い、 ① 発電事業を調達期間終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること(同号イ) ② 発電事業と地域との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること(同号ロ) ③ 太陽光発電設備が事業用電気工作物に該当すること(同号ハ) ④ 認定申請者が電気事業法第 2 条第 1 項第 15 号の発電事業者に該当すること(同号ニ) 次に、かかる内部積立てに関する事項(再エネ発電事業計画に記載される)は、特措法第 9 条第 4 項第 7 号にいう「経済産業省 令で定める基準」を満す措置を取ることを徹底する。
また、経産省が公表している太陽光発電設備の廃棄費用積立制度に従い、事業計画、内部積立要件を満たし、事業計画の策定、積立金の管理を行う。
当社は太陽光発電を継続して行うことを前提とし、発電設備を適切に保守点検及び維持管理する。再生可能エネルギー発電事業を安定的に行うためには、発電設備の性能低下や運転停止といった設備の不具合、発電設備の破損等に起因する第三者への被害を未然に防ぐため、発電設備の定期的な巡視や点検を実施している。また事業の計画段階において、保守点検及び維持管理に係る適切な実施計画の策定及び実施体制を構築している。
①毎年 保守点検及び維持管理に係る実施計画(点検項目及び実施スケジュールを含む。以下「保守点検・維持管理計画」という。)を策定し、電気事業法に基づき作成、届出した保安規程を踏まえた保守点検・維持管理計画を実施している。
② 策定した保守点検・維持管理計画に基づき適切に保守点検及び維持管理を実施する体制を構築すること。電気事業法の規定により選任した電気主任技術者を含めた体制を構築している。
③ 発電設備の事故発生、運転停止、発電電力量の低下などの事態が発生した時の対応方針を関係者間で事前に定め、発生時に関係者との連携が円滑に実施できる体制を構築すること。
④ 保守点検・維持管理計画の策定及び体制の構築に当たっては、経産省エネルギー庁が平成29年制定した事業計画策定ガイドラインを参考にし、当該ガイドラインで示す内容と同等又はそれ以上の内容により、安全かつ安定的な発電を長期にわたって行うことができる事業実施体制を構築する。
⑤ 保守点検・維持管理計画を事業実施期間にわたって保管すること。
・保守点検及び維持管理スケジュール
・保守点検及び維持管理の人員配置・体制計画
・保守点検及び維持管理の範囲
・保守点検及び維持管理の方法
・保守点検及び維持管理時の安全対策
・保守点検及び維持管理結果の記録方法 等
②保守点検・維持管理計画の策定や実施体制の構築の際、外部の専門家と相談しながら当社のメンテナンス専任要員いより体制を構築している。全てのメガソーラー発電設備において電気事業法第 42 条に基づき保安規程を作成、届出、電気主任技術者の選任が行った。発電所毎に電気主任技術者とも相談し、安全確保に関する事項、発電性能維持に関する事項を整理し、保守点検・維持管理計画の策定や体制の構築を行うことが必要である。なお、実施体制の目安として、故障後 3 ヶ月以内を目途として修理を可能な体制としている。
③また、特に事故発生時などは、速やかに対応ができるように体制を整えている。また、強風や洪水等の自然災害により破損を生じた太陽電池モジュール等を廃棄する場合、適切な廃棄・リサイクルの方法を持って対処している。
④保守点検・維持管理計画の策定及び体制の構築に当たって、具体的な保守点検・維持管理の内容については、自らの計画を策定及び体制を構築している。
⑤また、全ての太陽光発電設備は損害や賠償保険に加入しており、発電所の事故などによる損壊時に迅速に対応している。
(1) 安全運転、適切管理を実施
①安全の確保に関する取組について 関係法令及び条例における規定に従い、発電設備を運転している。
② 保守点検・維持管理計画に則って、保守点検及び維持管理を実施すること。
③ 発電設備が技術基準に適合し続けるよう、適切に保守点検及び維持管理を行うこと。50kW 以上の自家用電気工作物の太陽光発電設備の運用に当たっては、電気事業法に基づき届け出た保安規程の内容を遵守すること。
④ 民間団体が作成したガイドラインを参考にし、同等又はそれ以上の内容により、着実に保守点検及び維持管理を実施するように努めること。
⑤ 保守点検及び維持管理を実施した内容について記録、保管すること 。
(2) 発電性能の維持に関する取組
下記の保安点検、メンテンナンスを徹底している。
① 保守点検・維持管理計画に則って、保守点検及び維持管理を実施すること。
② 発電電力量の低下や運転停止の未然防止に積極的に努めること。
③ 民間団体が作成したガイドライン(付録参照)を参考にし、同等又はそれ以上の内容により、着実に保守点検及び維持管理を実施するように努めること。
④ 保守点検、維持管理を実施した内容について記録、保管すること。
⑤ 発電電力量を計測し、記録するように努めること。
⑥ 発電性能の維持に関する作業(除草時の除草利用等)を実施するに当たり、地域住民や周辺環境地域に影響が及ぶことがないように努めること。
⑦全ての発電所には監視システムと監視カメラを設置し、発電設備の運転状況をリアルタイムで監視していると同時に、発電所の物理的な被害があるかどうか、周辺への影響があるかどうか随時確認している。
(3) 出力抑制
当社の全ての発電所は接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から、国が定める出力抑制の指針である「再生可能エネルギー電源の出力抑制の公平性の確保に係る指針に基づいた出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により実施している。
① 落雷・洪水・暴風・豪雪・地震等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらすおそれがある事象が発生した場合、直ちに発電(運転)状況を確認した上で、可能な限り速やかに現地を確認し、設備の損壊、飛散、感電のおそれがないことを確認するように努めること。
② 発電設備に異常が生じた場合、速やかに現場の状況を確認するとともに、電気事業法等の規定に則った適切な措置を講ずること。施設外への影響が及ばないよう適切に対応するように努めること。また、電気主任技術者、保守点検・維持管理を行う事業者、施工事業者等の太陽光発電設備及び周辺電気設備に十分な知見がある者が点検を行うこと。特に水害や震災によって被害を受けた設備の点検・撤去を行う場合、既に定められているPV協会等民間団体が作成したガイドラインを参照するように努めること。
③ 発電設備に異常をきたすような落雷・洪水・暴風・豪雪等の発生が予想される場合には、事前の点検等を行うように努めること。
④ 発電設備の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、自治体及び地域住民へ速やかにその旨連絡するように努めること。また、被害防止又は被害の拡大防止のための措置を講じるように努めること。被害が発生し損害賠償責任を負う場合には、適切かつ誠実な対応を行うように努めること。
⑤ 事故が発生した場合、電気関係報告規則、消費生活用製品安全法(以下「消安法」という。)の定めに従い、事故報告を行うこと。
① 事業地の管理において、防災や設備安全、環境保全、景観保全などに関する対策が、計画どおり適切に実施されているかを随時確認するように努めること。
② 太陽光発電設備の周囲に地域住民の生活の場がある場合、事業地からの建設残材の飛散や雑草の繁茂等による周辺環境への影響がないように管理するように努めること。
③全ての太陽光発電所にフェンスを設置し侵入を防げるように措置を取っている。
④監視カメラ設置していることで 第三者の侵入があった場合、これを確認できるような措置を講ずるように努めること。
FIT 法に基づく調達期間終了後も、適宜設備を更新することで、ノンFITで太陽光発電事業を継続するように努めること。
事業終了後に再生可能エネルギー発電設備が適切に撤去及び処分(ここでは、リサイクル、リユース及び廃棄をいう。)されることは、再生可能エネルギーの長期安定的な発電・自立化を促すために重要であることから、事業終了後の適切な撤去及び処分の実施方法及び計画的な費用の確保する。
①全ての発電所は事業終了後の適正な撤去及び処分計画を立案し、計画実行に係る費用を想定した事業計画を策定すること。
②全ての発電所は、FIT 法に基づく調達期間終了後の売電計画も踏まえ、適切な撤去及び処分の時期・方法、並びにかかる費用を見込んだ事業計画を策定するように努めること。
③事業計画に基づいて事業終了後の撤去及び処分費用を適正に確保するため、計画的な撤去及び処分費用の積立を行うように努めること。
① 事業を終了した太陽光発電設備について、撤去までの期間、建築基準法の規定に適合するように適切に維持管理すること。また、発電設備の撤去及び処分は、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、事業終了後、可能な限り速やかに行うこと。
② 事業終了後の太陽光発電設備の管理に際し、感電防止の観点から、第三者がみだりに発電設備に近づかないよう、適切な措置を講じるように努めること。
③ 太陽光発電設備の撤去及び廃棄を自ら行う場合、廃棄物処理法における産業廃棄物処理に係る規定を遵守し、適切な産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者への委託、適正な対価の支払、廃棄物の情報提供、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等による処理を行うこと。
④ 太陽光発電設備の廃棄を含む撤去(解体工事)を発注する場合、廃棄物処理法における産業廃棄物処理に係る規定の遵守は、直接当該解体工事を請け負う排出事業者の義務となるが、発注先の排出事業者において、適切な産業廃棄物の処理体制が構築されていることをあらかじめ確認するように努めること。また、廃棄物の発生抑制、再生利用を考慮した設計に努めるとともに廃棄物処理の条件を明示すること。
⑤ 太陽光発電設備の撤去及び処分を自ら行う場合、発電設備の分別解体等に伴って生じた特定建設資材について、建設リサイクル法に基づき、再資源化等を行うとともに、廃棄物処理法上の排出事業者として課された義務を遵守すること。
⑥ 太陽光発電設備を撤去及び処分する場合、環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を参照するように努めること。