下記の一覧は2002年5月1日から2009年4月27日以前の期間に中国で決められた製品のCCC 強制認証対象品目のカテゴリとしての一覧である[1]。2009年4月27日中国から公表された「ITセキュリティ製品」と呼ぶ13品目はこの記事内の別の一覧を参照のこと。
2009年4月27日中国政府は僅か数日先の同年5月1日から従来の2002年5月以降の対象製品リストにさらに「ITセキュリティ製品」13品目を加えて[2]、広範な技術情報開示(ソースコードの開示も含む[3])を求めると公表した。
これに対して世界の先進工業国政府(日本、米国、EU、韓国など)の通商部とそれらの国のIT産業界が知的財産の漏洩を危惧して懸念や反対を表明した。このため中国政府は公表した実施予定を急遽1年先送りして2010年5月1日からとし、強制認証に追加された対象製品もIT情報セキュリティ製品の13品目から品目数の拡大はしない、また中国市場への輸入を対象としていたが、中国政府調達のものだけに限定すると対象枠を絞った大幅な譲歩を示した[4]。この最終的にリストに加えられたITセキュリティ製品の部分だけを指して「中国政府によるITセキュリティ製品に対する強制認証制度」、「中国IT製品情報強制開示制度」や「中国IT認証制度」とも呼ばれる。
譲歩後も対象製品では、認証審査時にソースコードの開示まで求められるのか、また、他の技術情報に関しても製品の知的財産としてメーカー側が秘密にしておきたい部分まで開示が求められるのか、といった点は依然としてあいまいであり、おそらくはソースコードや深い技術情報の開示までは求められず、中国政府が製品仕様を国内標準に照らし合わせ、製造時の品質管理に関して確認するだけだろうという専門家の見方もある一方で、情報開示は避けられないとする別の専門家の意見もある。また、2010年5月の実施後に対象を拡大する可能性への危惧の声もある[5][6]。
下記は2009年4月27日中国から公表された「ITセキュリティ製品」と呼ばれる製品の一覧。
これらはGB/T、またはCNCA/CTSという技術標準規格との整合性が求められる。これらの参照すべきと指示された技術標準規格は情報セキュリティの国際規格であるISO/IEC 15408に準拠した中国独自の規格であるが現在では古いものとなっている。
電気・電子機器に特定の化学物質の使用を禁止するもので、2006年7月1日より使用制限が開始されてきています。 電気電子機器に関して使用される特定の有害物質として、水銀〔Hg〕、カドミウム〔Cd〕、鉛〔Pb〕、 六価クロム〔Cr6+〕、ポリ臭化ビフェニル〔PBB〕、ポリ臭化ジフェニルエーテル〔PBDE〕の6物質が環境リスクが残る物質として挙げられています。WEEE指令では、廃電気・電子機器による資源消費と環境汚染の低減を目的とし、加盟国は廃電気・電子機器を分別収集し、回収システムを確立しなければならないとしています。つまり、2006年7月1日から電化製品をEUに輸出する際には、製品中に含まれる有害金属・有害物質を非含有(しきい値以下)にしなければなりません。 このため、EUに輸出している電子機器メーカーはグリーン調達として部品・材料納入業者に対して厳しく管理し始めており、 これらの有害物質をしきい値以上使っていないことを証明する分析データが求められています。
また、既に発効しているELV指令でも、自動車部品に対してRoHSの重金属4物質と同項目、同値の規制がかけられています